安全について

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安全規格

大切な赤ちゃんに何かあってはいけません。日本育児では、取り扱い商品の安全性に細心の注意を払っています。その基準や判断材料となるマークについて、ご紹介します。

  1. チャイルドシートの安全規格について
  2. 輸入玩具の安全性について
  3. べビーモニター(電波)に関する法令

チャイルドシートの安全規格について

チャイルドシートの基準について

日本国内でチャイルドシートの販売・使用には、国土交通省の定めた安全基準に適合していなくてはいけません。安全基準に適合したものには、以下のような型式認定マークか、型式認定マークが製品に貼付されています。

国土交通省型式指定マーク
米国基準、欧州基準
日本育児のチャイルドシートのご案内

日本育児の輸入・販売するチャイルドシートは、すべて欧州基準「ECE R44」若しくは、米国基準「FMVSS213」に適合しており、安心してご使用いただけます。

FMVSS213適合品

トラベルベスト

トラベルベスト

軽量コンパクトで持ち運べるチャイルドシート。小さくてもお子様の安全はしっかりと確保。

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ハイバックブースター

お子様の成長に合わせて、チャールドシートとブースター。長く使えて経済的。

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ECE R44/04 適合品

テイク&ゴー トラベルシステム

スタイリッシュなトラベルシステム!新生児用カーシート、べビーキャリーとしても使える多機能ベビーカーです。

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Lucky ブースターシート

3歳頃~12歳頃まで長く使えます(体重15~36kg)。
1.5kgと軽量で、取り付けや取り外しもラクラク。

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よくある質問 (チャイルドシート)

  • Q.1:使用してよいチャイルドシート」とはどのようなものでしょうか?

  • A.1: 国内の基準(国土交通大臣の型式指定品)もしくはそれと同等と認められている欧州安全基準「ECE R44/04」、アメリカの安全基準「FMVSS 213」で認可されたチャイルドシートです。

  • Q.2:チャイルドシートは何歳まで使えばいいのですか?

  • A.2:道路交通法上は、6歳未満のお子さままでです。ですが、チャイルドシートは、シートベルトを適切に着用できないお子さまに対して使用させる装置ですので、6歳以上のお子さまでもシートベルトが適切に装着できるようになるまで、チャイルドシートのご使用をお勧めします。

  • Q.3:ベビーシートからチャイルドシート、さらにジュニアシートに切り替える時期や選定の目安は何でしょうか?

    A.3:お子さまの体重により使用できるチャイルドシートが区別されています。お子さまの体格に合ったものを選ぶことが大切です。製品に記載された目安の年齢(月齢)、体重の記載を参考にお子様の成長に合わせてご判断ください。


  • Q.4:ベビーシートは新生児から使えますか?

  • A.4:後向きチャイルドシートで、新生児を含む乳児用の製品をご選択ください。乳児の上半身(頭・首・背中)全体を背中全体の広い面積で受け止め、もしもの衝突の際の乳児への衝撃を、腰・首・肩全体で分散し、受け止める構造になっています。


  • A.5:中古のチャイルドシートを購入したり友人から譲り受けて使っても大丈夫ですか?

  • Q.5:見た目に外傷などが無くても。事故や強い衝撃を受けたものは見えない亀裂や損傷のある可能性があります。また、古い物は、経年劣化によりチャイルドシートの性能を維持できていない場合も考えられます。使用状況の不明なチャイルドシートのご購入やご使用はお勧めできません。

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輸入玩具の安全性について

小さなお子様が遊ぶオモチャは、特に安全な物を与えたいと考えられるのは当然のことです。そのため、海外から輸入する小さなお子様向けのオモチャは、安全性を確保するために「食品衛生法」で定められた検査をおこない、安全であることを確認し、お客様へお届けしております。

以下に、その「食品衛生法」の検査内容について、ご案内いたします。

検査の対象と検査内容について

対象となる製品:乳幼児の接触により健康を損なう恐れのあるおもちゃ
  • 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
  • アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう。)
    うつし絵
    起き上がり
    おめん
    折り紙
    がらがら
    知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)
    つみき
    電話がん具
    動物がん具
    人形
    粘土
    乗物がん具
    風船
    ブロック
    玩具
    ボール
    ままごと用具
  • 上記のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

対象となる製品は、 「化学成分の溶出試験」「材質試験」を行い、基準を満たしたものを皆様のお手元にお届けしております。 安心してご使用ください。

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日本育児の玩具のご案内

 

知育先進国イスラエル発のタイニーラブ。
赤ちゃんの成長、発見、喜びをはぐくむ「7つのタネ」を提唱する、優れた知育玩具ブランドです。

フランス生まれの木のおもちゃ。
動物たちの可愛いカタチ、そしておしゃれな色づかいや絵柄で描かれたカラフルな表情はやっぱりフランス独特のデザイン感覚。シンプルで広がりのあるゲーム性やカラーバランスの良さが、お子様の創造力、色の感性を自然に芽生えさせてくれます。

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べビーモニターに関する法令

小さなお子さまの様子を離れた場所から見守ることができるとても便利なべビーモニター。ですが、基準に合格していない製品を使用することにより、そのモニターから発せられる電波により、御家庭の電子機器の誤作動や通信機器への悪影響が起きることがございます。
日本育児のべビーモニターは、すべて日本の基準をクリアした製品をご提供しております。

べビーモニターに関する法律

べビーモニターは、赤ちゃんの様子を子機でキャッチし、情報を電波に変えて親機へと送信しております。ここで使われる「電波」は、広く公共のものとして扱われており、その使用には「電波法」で規制されております。
また、一般的には、国内の基準に則ったべビーモニターは電波が著しく微弱なため無線局の免許を受ける必要がありませんが、基準に合致しなければ免許(お客様自身に)が必要となるため注意しなければなりません。海外で販売されている製品を持ち帰ったり、並行輸入品として購入したりすると、電波法に違反する恐れがございますので、十分ご注意ください。

  • 発射する電波が著しく微弱な無線局については、無線局の免許を受ける必要がありませんが、発射する電波が強ければ、免許が必要となるため注意しなければなりません。(電波法第4条第1項)
  • 通称「微弱電波機器ですよ、そんなに電波飛ばないですよ」といいながら実際には、微弱の規定値を超えている無線設備があります。微弱電波機器」と思っても、電波法で規定している電界強度を超えて使用すると違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第4条)
  • 「免許を要しない無線局」が他の無線設備の機能に障害を与えた場合は、除去しなければなりません。(電波法第82条)

詳しくは、総務省 微弱な電波を利用した無線設備をご覧ください。

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日本育児のべビーモニターのご案内

スマートベビーモニター

離れた場所から赤ちゃんの声をキャッチする、 ベビーモニター
子守唄・ライト・温度モニター・授乳タイマー付き

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クマさんコールプレミアム

2way方式ベビーモニター。離れた場所から赤ちゃんの声をキャッチ。双方向通話が可能。

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スマートビデオモニター

離れた場所から赤ちゃんの様子を映像で確認!
子守唄・ライト・温度モニター・授乳タイマー付き。ナイトビジョンで暗いお部屋でも使えます。

詳しく見る

   

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