安心・安全への取りくみ

日本育児では「ベビーのために世界から」をモットーに、世界中で愛され支持されている製品を日本のパパ・ママへご提供しています。赤ちゃんを囲むご家族の生活が便利で快適になることを願い、安全性に留意した製品をお届けすることを心がけています。

安全基準について

SGマーク(財団法人製品安全協会規格) SGマーク(財団法人製品安全協会規格)

SGマークは、(安全な製品)の略号で、財団法人製品安全協会が、構造・材質・使い方などから、生命又は身体に対して危害を与えるおそれのある製品について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を定め、これに適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。


CEマーク(欧州規格) CEマーク(欧州規格)

ヨーロッパ連合(EU)の法的規制による統一規格・基準をクリアした安全マークの事です。 乳幼児向け製品には【EN71】という規定が発行され、対象年令や使用目的など、 様々な角度から玩具の安全性について検査されます。

CEでチェックされる 乳児玩具のメインとなるポイント
  • 形状:球体の直径ヒモの長さと直径
  • 強度:接続部分・牽引に対するヒモの強度
  • 成分:鉛・カドミウム等の重金属の含有など

ASTMマーク ASTMマーク

世界最大規模の米国標準化団体であるASTM Internationalが策定・発行する規格です。世界75か国で法規制等の基準とされるなど、国際的に広く支持されている規格です。乳幼児向け玩具に関しては【ASTM F963】と言う安全基準が設定され、玩具やぬいぐるみ、子供用アクセサリー、乳児用品、運動具、ゲーム、幼児教材、子供用ベッドなどが対象となります。

ベビーゲートの安全基準について
  SG規格(日本) ASTM規格(米国) EN規格(ヨーロッパ)
適用範囲 【SG規格(日本)】
出生後24カ月以内の乳幼児が、室内、廊下、階段などへ移動するのを防ぐための柵
【ASTM規格(米国)】
出生後6カ月から24カ月までの乳幼児の通り抜けを防ぐためのゲート
【EN規格(ヨーロッパ)】
24カ月までの乳幼児の通り抜けを制限するため、通路の開口部に設置するもの
安全な高さ 【SG規格(日本)】
足をかけられる位置から上面までの高さを560mm以上。
さくの全幅にかけて、560mmの高低差の範囲に足をかけてのぼることができる構造がないこと。
【ASTM規格(米国)】
床から柵の内側下部分までの距離は560mm以上必要
【EN規格(ヨーロッパ)】
床から柵外側上までの高さは650mm以上必要。
足がかりテンプレートを使用した試験に従って、柵のどちら側にも足がかりになりうるものがないこと
対象年齢 【SG規格(日本)】
出生後から24カ月まで
【ASTM規格(米国)】
出生後約6カ月から24カ月まで
【EN規格(ヨーロッパ)】
出生後から24カ月まで
取り付け時の強度 【SG規格(日本)】
構成するすべての部品に対して、専用機器を使って荷重試験をおこない、10kgの砂袋を振り子のように使い、衝撃試験を実施。ネットを有する部品は6mmの円筒を通さないなどの試験を実施。
【ASTM規格(米国)】
試験枠の中で専用機器を使って、枠へ特定の力をかけて引いたりする荷重試験を実施。
【EN規格(ヨーロッパ)】
構成するすべての部品に対して、専用機器による荷重試験、バスケットボールを使って衝撃試験を実施。メッシュ素材の部分についてもかぎ裂きの危険がないかなどの試験も実施。
ロック機構 【SG規格(日本)】
次の1つ以上を満たしているか、又はこれと同等以上であることを確認します。
a:ロック装置の手動による解除に 50N以上の力を要すること。
b:2操作以上の連続した関連捜査が必要であること。
c:2つ以上の独立した気候を同時に操作することが必要であること。

柱等に取り付けた状態で、開閉操作の繰り返しを300回行い、確認することを実施。
【ASTM規格(米国)】
フットペダルで作動するゲートの場合、木製試験ブロックなどを使って試験をおこないます、また試験後も正常な形状・状態を保っていることを試験します。
【EN規格(ヨーロッパ)】
固定及びロック機構、開扉機構について疲労試験、解錠システム試験、試験後のずれ等の試験を実施。
ゲート扉に対する耐荷重試験の模様

日本育児ではベビーゲートは上記の動画のように、専門機関において社内基準(SG規格の2倍の負荷)を設け、追加の品質検査を行っています。link消費科学研究所において(外部リンク)

チャイルドシートの安全基準について

2023年9月より、最新の国際安全基準である「R129」が適用されています。
「R129」は従来の安全基準「R44」から、さらなる安全性の向上を図るために、主に下記の3点が盛り込まれた新しい安全基準となっています。

①「横(ドア側)からの衝突」の追加
前方後方からの衝突試験に加え、「側面衝突試験」が新しく追加されたので、より安心してご使用いただけます。
②「後向きで使える期間」の延長
「後ろ向き」で使える期間が生後15ヶ月未満まで延長されました。万が一の衝撃を、背中の広い面で受け止めるので、より安心してご使いいただけます。
③「体重」から「身長」への変更
これまでの体重基準から、服のサイズと同じように「身長」でシートを選ぶようになり、より体にフィットさせやすくなりました。

大切なお子さまの安全のため、新しくご購入される際はぜひ「R129適合」のシートをお選びください。
※現在日本育児の販売するチャイルドシートは、「R129」に合格しており、国土交通省でも認められております。

認可表示の内容が変更されます

R129基準に準拠していることを示す認可表示が、従来の物と異なります。準拠している物は、以下のような表示が製品に貼付されています。

r129
新表示

Q. 旧基準(R44)適合のチャイルドシートを継続して使用することは法律違反になりますか?

A. いいえ、法律違反にはなりません。今後も継続してご使用いただけます。
新安全基準(R129)への完全移行に伴い、メーカー側での旧基準(R44)製品の製造および出荷は2023年9月をもって終了いたしました。しかし、これは「過去の製品の使用を禁止する」ものではありません。
すでにお持ちのチャイルドシートはもちろん、現在市場に流通している在庫品をご購入・ご使用いただくことも法的に認められています。買い替えのタイミングまでは、現在お持ちのシートを安心してお使いください。

食品衛生法について

海外から輸入する小さなお子様向けのオモチャは、乳幼児に使用されるおもちゃについては、接触及び舐めることによって健康を損なう恐れがあることから、安全性を確保するために「食品衛生法 第 62条」で規格基準が定められいます。対象となる製品は、「化学成分の溶出試験」「材質試験」を行い、安全であることを確認してお客様へお届けしております。

3歳未満のお子さま向けおもちゃをお買い求めのお客様へ
〜新しい安全の目印「子供PSCマーク」について〜

弊社では、大切なお子さまが安心・安全に遊べるおもちゃをお届けするため、国の最新の安全基準に基づいた製品づくり・販売を行っております。
2025年12月より、国が定めた法律(消費生活用製品安全法)が改正され、3歳未満(生後36か月未満)の乳幼児向けのおもちゃを対象に、新しい安全規制「子供PSC制度」がスタートしました。

「子供PSCマーク」とは?

3歳未満のお子さまが使うおもちゃにおいて、特に心配な「誤飲(飲み込み)」「ケガ」を防ぐため、国が定めた厳しい安全基準をクリアした製品にだけ表示が許される安心のマークです。

こどもPSCマーク

この法律の導入により、基準を満たしていない対象おもちゃは、日本国内での販売が禁止されています。

弊社の取り組みと3つの安心

  • 厳しい安全検査のクリア - 引っ張っても部品が取れないか、口に入らないサイズかなど、専門機関でのテストをクリアしています。
  • 分かりやすい日本語表示 - 外国語だけでなく、お選びいただく際に迷わないよう「対象年齢」や「正しい使い方」を日本語で分かりやすくパッケージ等に記載しています。
  • 正規マークの表示 - お届けする製品やパッケージには、安全の証明である「子供PSCマーク」が正しく表示されています。

【よくあるご質問(FAQ)】

Q. これまで買った(家にある)おもちゃにマークがありません。使っても大丈夫ですか?
A. 法律が始まる前(2025年12月以前)に作られたおもちゃにはマークがありませんが、そのままお使いいただけます。
これまでに販売されたおもちゃには、世界のおもちゃ業界の安全基準であるCEマークやASTMマークなどがついているものが多く、これらも十分な安全対策が取られています。新しい法律は、今後新しく作られる・輸入されるおもちゃが対象となります。

Q. すべてのおもちゃにこのマークがつきますか?
A. 「3歳未満のお子さまが、主に家庭で遊ぶおもちゃ」が対象です。
ガラガラ、歯がため、3歳未満向けの積み木や布製おもちゃなどが対象となります。対象年齢が3歳以上のおもちゃや、おもちゃではない日用品(ベビーゲートや椅子など)にはこのマークはつきません。

ベビーモニターに関する法律について

電波法

べビーモニターは、赤ちゃんの様子を子機でキャッチし、情報を電波に変えて親機へと送信しております。ここで使われる「電波」は、広く公共のものとして扱われており、その使用には「電波法」で規制されております。
電波法の基準に合致しなければ免許(お客様自身に)が必要となるため注意しなければなりません。海外で販売されている製品を持ち帰ったり、並行輸入品として購入したりすると、電波法に違反する恐れがございますので、十分ご注意ください。

  • 発射する電波が著しく微弱な無線局については、無線局の免許を受ける必要がありませんが、発射する電波が強ければ、免許が必要となるため注意しなければなりません。(電波法第4条第1項)
  • 購入時に「微弱電波機器」を謳った商品であっても、実際はそれに当てはまらない電界強度を超える電波機器または電波法規定を超えて電波機器を使用すると違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第4条)
  • 「免許を要しない無線局」が他の無線設備の機能に障害を与えた場合は、除去しなければなりません。(電波法第82条)

詳しくは、総務省 link微弱な電波を利用した無線設備(外部リンク) をご覧ください。

おねがい

安全基準に則り製造され、品質基準をクリアした製品であっても、間違った使い方をすると思わぬ事故の原因となる場合もございます。
必ず付属の取扱説明書をよく読み、対象年齢や注意事項を遵守したうえでご使用ください。