安心・安全への取りくみ

日本育児では「ベビーのために世界から」をモットーに、世界中で愛され支持されている製品を日本のパパ・ママへご提供しています。赤ちゃんを囲むご家族の生活が便利で快適になることを願い、安全性に留意した製品をお届けすることを心がけています。

安全基準について

SGマーク(財団法人製品安全協会規格) SGマーク(財団法人製品安全協会規格)

SGマークは、(安全な製品)の略号で、財団法人製品安全協会が、構造・材質・使い方などから、生命又は身体に対して危害を与えるおそれのある製品について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を定め、これに適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。


CEマーク(欧州規格) CEマーク(欧州規格)

ヨーロッパ連合(EU)の法的規制による統一規格・基準をクリアした安全マークの事です。 乳幼児向け製品には【EN71】という規定が発行され、対象年令や使用目的など、 様々な角度から玩具の安全性について検査されます。

CEでチェックされる 乳児玩具のメインとなるポイント
  • 形状:球体の直径ヒモの長さと直径
  • 強度:接続部分・牽引に対するヒモの強度
  • 成分:鉛・カドミウム等の重金属の含有など

ASTMマーク ASTMマーク

世界最大規模の米国標準化団体であるASTM Internationalが策定・発行する規格です。世界75か国で法規制等の基準とされるなど、国際的に広く支持されている規格です。乳幼児向け玩具に関しては【ASTM F963】と言う安全基準が設定され、玩具やぬいぐるみ、子供用アクセサリー、乳児用品、運動具、ゲーム、幼児教材、子供用ベッドなどが対象となります。

ベビーゲートの安全基準について
  SG規格(日本) ASTM規格(米国) EN規格(ヨーロッパ)
適用範囲 【SG規格(日本)】
出生後24カ月以内の乳幼児が、室内、廊下、階段などへ移動するのを防ぐための柵
【ASTM規格(米国)】
出生後6カ月から24カ月までの乳幼児の通り抜けを防ぐためのゲート
【EN規格(ヨーロッパ)】
24カ月までの乳幼児の通り抜けを制限するため、通路の開口部に設置するもの
安全な高さ 【SG規格(日本)】
足をかけられる位置から上面までの高さを560mm以上。
さくの全幅にかけて、560mmの高低差の範囲に足をかけてのぼることができる構造がないこと。
【ASTM規格(米国)】
床から柵の内側下部分までの距離は560mm以上必要
【EN規格(ヨーロッパ)】
床から柵外側上までの高さは650mm以上必要。
足がかりテンプレートを使用した試験に従って、柵のどちら側にも足がかりになりうるものがないこと
対象年齢 【SG規格(日本)】
出生後から24カ月まで
【ASTM規格(米国)】
出生後約6カ月から24カ月まで
【EN規格(ヨーロッパ)】
出生後から24カ月まで
取り付け時の強度 【SG規格(日本)】
構成するすべての部品に対して、専用機器を使って荷重試験をおこない、10kgの砂袋を振り子のように使い、衝撃試験を実施。ネットを有する部品は6mmの円筒を通さないなどの試験を実施。
【ASTM規格(米国)】
試験枠の中で専用機器を使って、枠へ特定の力をかけて引いたりする荷重試験を実施。
【EN規格(ヨーロッパ)】
構成するすべての部品に対して、専用機器による荷重試験、バスケットボールを使って衝撃試験を実施。メッシュ素材の部分についてもかぎ裂きの危険がないかなどの試験も実施。
ロック機構 【SG規格(日本)】
次の1つ以上を満たしているか、又はこれと同等以上であることを確認します。
a:ロック装置の手動による解除に 50N以上の力を要すること。
b:2操作以上の連続した関連捜査が必要であること。
c:2つ以上の独立した気候を同時に操作することが必要であること。

柱等に取り付けた状態で、開閉操作の繰り返しを300回行い、確認することを実施。
【ASTM規格(米国)】
フットペダルで作動するゲートの場合、木製試験ブロックなどを使って試験をおこないます、また試験後も正常な形状・状態を保っていることを試験します。
【EN規格(ヨーロッパ)】
固定及びロック機構、開扉機構について疲労試験、解錠システム試験、試験後のずれ等の試験を実施。
ゲート扉に対する耐荷重試験の模様

日本育児ではベビーゲートは上記の動画のように、専門機関において社内基準(SG規格の2倍の負荷)を設け、追加の品質検査を行っています。link消費科学研究所において(外部リンク)

チャイルドシートの安全基準について

2006年10月1日に施行された、車両・チャイルドシートの国際調和・安全強化を図った欧州の安全基準[ECE R44/04]の国内採用のことです。2006年10月1日に施行された保安基準のことで、車両、チャイルドシートの安全基準の強化とともに国際的相互認証の実現を図るために欧州の安全基準である[ECE R44/04]を国内基準として採択しました。また、車両には、汎用ISOFIX取付け装置も義務化されることになりました。この「新保安基準」により車両・チャイルドシートのメーカーは2012年7月1日以降は「新保安基準」に適合した製品しか製造できなくなります。
※現在日本育児の販売するチャイルドシートは、[ECE R44/04](欧州安全基準)に合格しており、国土交通省でも認められております。

新基準により変更される事柄

チャイルドシートが、お子様の体重により区分されます。お子様の体重によって使用する商品の区分が異なります。お子様の体格にあった適正な区分の製品をご選択ください。

区分 お子様の体重 参考月齢
G0 (体重)10kg 未満 (月齢)新生児~9ヵ月頃
G0+ (体重)13kg 未満 (月齢)新生児~18ヵ月頃
G1 (体重)9kg から 18kg (月齢)9ヵ月~4歳頃
G2 (体重)15kg から 25kg (月齢)3歳~6歳頃
G3 (体重)22kg から 36kg (月齢)6歳~12歳頃
warning特にチャイルドシートを乳児用(後向き)から幼児用(前向き)に移行する際は注意が必要です。
新基準では、[G0+](体重13Kg未満)という区分があり、新生児からより長い間チャイルドシートを使用できます。

認可表示の内容が変更されます

ECE認可表示
新表示

ECE R44/04の基準に準拠していることを示す認可表示が、従来の物と異なります。準拠している物は、以下のような表示が製品に貼付されています。

適合する車種を表すため、チャイルドシートはカテゴリで分類されます

汎用型(UNVERSAL) 一般的な乗用車であれば自動車メーカー、車種を問わず設置することができるチャイルドシートは、このカテゴリに分類されます。
準汎用型(SEMI-UNIVERSAL) 一定の適合条件を満たす必要があるチャイルドシートは、このカテゴリに分類されます。
例)床に突っ張る脚などが付いている製品がこれにあたります。
特定車両用(VEHICLE-SPECIFIC) カーディーラーオプションに多い、指定車種にのみ使用できる製品を示します。
限定型(RESTRICTED) 使用が限定されるチャイルドシート
車のマニュアルに『UNIVERSAL:汎用型』のチャイルドシートの取付が可能と記載があれば、『UNIVERSAL:汎用型』のチャイルドシートは設置することができます。
SEMI-UNIVERSAL:準汎用型』 は、設置できる車種に一部制限があり、確認が必要です。
VEHICLE-SPECIFIC:特定車両用』設置できる車種が定められています。自動車ディーラーオプションなどで購入できる製品に多いカテゴリです。

製品への警告ラベルの表示が義務づけられます

警告ラベル
警告ラベル

「エアバックのあるフロントシート(助手席)では後ろ向きチャイルドシートを設置できません」「死亡または重傷事故の起きる恐れがあります」と記載された警告ラベルを所定の位置に記載表示します。

バックルの基準が変わりました

お子様が、自分で勝手に操作し、外すことが出来ない様、ロック解除ボタンを押す力が、前の基準より強くなっています。また、緊急時に一度の操作でお子様を降ろすことが出来るように、胸部クリップは廃止されました。

前方からだけでなく、後方からの衝突も評価の対象になりました

以前は、前方衝突のみで評価をされていましたが、後方からの衝突も評価の対象になりました。

ベビーモニターに関する法律について

電波法

べビーモニターは、赤ちゃんの様子を子機でキャッチし、情報を電波に変えて親機へと送信しております。ここで使われる「電波」は、広く公共のものとして扱われており、その使用には「電波法」で規制されております。
電波法の基準に合致しなければ免許(お客様自身に)が必要となるため注意しなければなりません。海外で販売されている製品を持ち帰ったり、並行輸入品として購入したりすると、電波法に違反する恐れがございますので、十分ご注意ください。

  • 発射する電波が著しく微弱な無線局については、無線局の免許を受ける必要がありませんが、発射する電波が強ければ、免許が必要となるため注意しなければなりません。(電波法第4条第1項)
  • 購入時に「微弱電波機器」を謳った商品であっても、実際はそれに当てはまらない電界強度を超える電波機器または電波法規定を超えて電波機器を使用すると違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第4条)
  • 「免許を要しない無線局」が他の無線設備の機能に障害を与えた場合は、除去しなければなりません。(電波法第82条)

詳しくは、総務省 link微弱な電波を利用した無線設備(外部リンク) をご覧ください。

食品衛生法について

海外から輸入する小さなお子様向けのオモチャは、乳幼児に使用されるおもちゃについては、接触及び舐めることによって健康を損なう恐れがあることから、安全性を確保するために「食品衛生法 第 62条」で規格基準が定められいます。対象となる製品は、「化学成分の溶出試験」「材質試験」を行い、安全であることを確認してお客様へお届けしております。

おねがい

安全基準に則り製造され、品質基準をクリアした製品であっても、間違った使い方をすると思わぬ事故の原因となる場合もございます。
必ず付属の取扱説明書をよく読み、対象年齢や注意事項を遵守したうえでご使用ください。